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資源エネルギー庁からのお知らせについて

資源エネルギー庁が新認定制度の告知ハガキを全国配布しました

設備認定を取得されているお施主様のもとに、2017 年1月から3月にかけて
資源エネルギー庁から改正FIT法に関する案内ハガキ(もしくはメール)が届いています。
こちらの案内は現在、売電中のお施主様も含まれます。

資エネ庁お知らせ抜粋

引渡し済 (売電開始済) のお施主様は②に該当します。
4月1日以降、6ヶ月以内にWEB手続きが必要です。「今後の事業計画」と「電力会社との接続契約の証」の
書類提出を求められることになっています。(接続契約の証に関しては運転開始前の案件のみ)
しかしながら、今のところ具体的な方法や書式も発表になっておりません。
3月中旬に資源エネルギー庁からの具体的な発表があるまで、お待ち下さい。

引渡し前 (接続契約締結前) の方は①に該当します。
接続契約締結が3月31日を過ぎると、設備認定を失効します。
ただし、2016 年7月1日以降に請負契約をした場合は一定期間の猶予があります。
※2016年7月1日以降に認定を取得している場合、電源接続案件募集プロセス等に参加している場合は、一定期間の猶予あり
下記グラフを参照し、期日までに接続契約締結を終えて下さい。

20160701以降に設備認定を取得した場合の猶予期間

③から⑤に関しては3月中旬の資源エネルギー庁からの正式発表をお待ち下さい。
発表は「なっとく!再生エネルギー」ホームページ上にて行われます。


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