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再生可能エネルギー電子申請からのお知らせについて-Part1.

Part1.太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度の解説

先日、11/19(金)に再生可能エネルギー電子申請アドレス〈fit-mail@fit-portal.go.jp〉から「太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度及び経済的出力制御(オンライン代理制御)の開始について」告知メールが事業者様へ送信されましたが、重要な内容でございましたので、2回に分けてこちらの内容を解説いたします。1回目は、ポイント➀ 外部積立制度の開始を解説いたします。

➀太陽光発電設備の廃棄費用積立制度とは

全ての10kW以上・太陽光発電の認定案件を対象に調達価格の算定において想定した廃棄等費用に相当する金額をFIT期間の残り10年間、源泉徴収的に外部積立を行う制度で、積立金は設備を廃棄する場合に取り戻すことができます。

積立制度・ポイント1
制度の対象について
積立制度ポイント1
対象は、10kW以上すべての太陽光発電※のFIT・FTP認定事業です。(複数太陽光発電設備も含む)
積立制度・ポイント2
開始時期
積立制度ポイント2
積立期間は調達期間の終了前10年間です。開始時期は、2034年6月に売電終了の場合、2024年7月に積立を開始します。外部積立が開始されると、売電金額から基準の積立額が差し引かれます。
廃棄費用の外部積立のイメージ
積立制度・ポイント3
外部積立の金額
認定年度により異なります。調達価格(売電価格)の算定において想定した廃棄等費用の水準とした金額です。各年度毎の金額は下記URLの8枚目の赤枠にて確認ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fip_2020/fip_document03.pdf
計算例:2014年度認定(32 円/kWh)の場合、積立単価は1.28円/kWh。
20kW システムの年間発電量が24,000kWhとすると、24,000kWh×1.28円=30,720円/年です。
外部積立の合計額は10年間で307,200円になります。
積立制度・ポイント4
取り戻し条件
例えば、FIT期間終了後に、発電設備の全体を解体・撤去する場合やFIT制度の下で設置されたパネルを全て交換する場合、取戻しが可能です。取戻しの際には、廃棄処理が確実に見込まれる書類の提出が必要です。
積立金の取戻し条件
取り戻し条件の詳細は下記URLの10枚目の「積⽴⾦の取戻し条件・取戻し可能額」をご確認ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fip_2020/fip_document03.pdf
詳しい申請方法については、廃棄等積立ガイドラインの19ページに記載されています。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/haiki_hiyou.pdf

よくあるご質問

なぜ外部積立制度が始まったのですか?

太陽光発電設備の廃棄責任は、太陽光発電事業者(お施主様)ぶあります。
廃棄費用等の積立を事業者の判断に委ねてきたが、積立をしている事業者は2割以下であったため、廃棄等費用の確実な積立を担保する制度として開始されました。

住宅の屋根に太陽光設備を搭載して廃棄予定はないですが、積立の対象になるのですか?

制度では10kW以上と10kW未満で分けています。
住宅の屋根とは言え、10kW以上の搭載をしているのであれば対象になります。

外部積立でなく、内部積立での対応はできますか?

対応できます。➀発電設備の出力50kW以上であること及び➁認定事業者が電気事業法上の発電事業者であるか?または、該当案件が、電気事業法上の発電事業者により同法の特定発電用電気工作物として届け出られていることなどがあり、他にも要件がございます。
以下URLの内部積立の項目をご確認ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/haiki_hiyou.pdf