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再生可能エネルギー電子申請からのお知らせについて-Part2.

Part2.「出力制御対象の拡大」及び「経済的出力制御の開始」の解説

先日、11/19(金)に再生可能エネルギー電子申請アドレス〈fit-mail@fit-portal.go.jp〉から届いたメール「太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度及び経済的出力制御(オンライン代理制御)の開始について」の解説です。2回目は、➁出力制御対象の拡大と、➂経済的出力制御の開始についてです。

➁なぜ、これから出力制御対象が拡大されるのか?

指定電気事業者制度が廃止され、全エリアについて無制限・無補償ルールを適用することが国の審議会で決定されました。これにより、2021年4月1日以降、東京、中部、関西エリアを含む全エリアにおいて、無制限・無補償ルールが適用されておりますが、この度対象が拡大されて、旧ルール500W未満の太陽光事業者が新たに出力制御対象となりました。
➁制御対象の拡大・ポイント1
追加となる出力制御対象
制御対象の拡大ポイント1

発電出力10kW 以上500kW 未満の発電設備で、出力制御の設置を認める接続契約をしていない発電設備が今回、追加となる出力制御対象です。 ※旧ルール:電力会社との契約で出力制御の設置機器をつける契約をしていない案件

対象外:発電設備の出力10kW 未満の太陽光発電設備は、当面の間対象外。

➁制御対象の拡大・ポイント2
出力制御上限と制御機器について
今回、出力制御対象となる案件は、年間30日以内の30日ルールが適用されます。また、制御機器については設置義務がないので出力制御機器の設置は不要です。
出力制御機器は不要

補足説明

応じない場合、何かペナルティーがありますか?
認定取消等の措置がされる可能性があります。

➂経済的出力制御の開始
オンライン代理制御

経済的出力制御(オンライン代理制御)が開始されると新しく出力制御の対象となった事業者は、管轄の電力会社が出力制御を行った場合に、出力制御を受けたとして、売電振込時に出力制御を受けたものとみなした金額が差引かれて振り込まれます。
一方、オンライン(出力制御機器を持つ)事業者はオフライン(出力制御機器を持たない)事業者の代理で出力制御をおこなっていますので、代理で出力制御をした量に相当する売電量を2ヶ月後に加算されて振り込まれます。

Q:今回、出力制御対象となった事業者は、出力制御機器の設置義務がありませんがどのように出力制御が実施されるのでしょうか?

A:「オンライン代理制御」という仕組みを使います。既に出力制御機器を設置している方が、「出力制御を設置してない方」の代わりに出力制御する仕組みです。

Q:それって出力制御機器をしている人だけが発電量が少なくなるのではないですか?不平等ですよね。

A:不平等にならないように、調整をします。例えば出力制御機器をつけているA宅とつけていないB宅があります。
出力制御ユニット比較
このA宅B宅がある電力会社が5月に出力制御を各発電事業者に対して2回実施する必要があったとします。

Q:B宅は出力制御ができないですよね?

A:はい、ですので5月にA宅での出力制御を4回行います。
A宅分2回とB宅分2回になります。

Q:A宅の5月分の売電が減りますね。B宅は減らないですね。

A:5月分だけみるとそうなります。これでは不公平なので、出力制御月をNとして「N+2」月の7月に調整されます。

Q:どのように調整されるのでしょうか?

A:では、A 宅とB 宅を比較しながら、説明します。下の図をご覧ください。

オンライン代理制御の実施例

Q:合計すると売電量は同じ!確かにこれなら平等になりますね。

A:そうなんです。出力制御機器の取付義務のある事業者A が代わりに出力制御して経済的な部分のみを別途調整することで、合理的な出力制御を行いながら平等に負担します。これで公平性を確保することができるようになるんです。

本資料は、経済産業省の資料などを基に作成をしております。最終的な判断は、経済産業省や各電力会社になりますこと、ご了承ください。